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個人間の取引
2018.4.10
こんにちは。山本です。
昨日は、個人間の贈与手続の立会がありました。
取引自体は特に問題なく終了しました。
それから贈与をされた方が、遺言と生前贈与だとどちらが良いのか?
そんな質問をいただきました。
確かに良く分からないですよね。
遺言作成もしない。生前贈与もしない。相続対策をしない場合は相続人が
本人が死亡した後、遺産分割協議をしていく事になります。
遺産分割協議を無事にすることができれば全く問題ありません。
しかし、遺産分割協議が整わない場合は手続を進めることができません。
そのため遺言を作成するという事になります。
遺言を作成する事で遺産分割協議は不要となります。
しかし、遺言を作成したとしても、遺留分減殺の請求がされる場合もありえます。
そうなると遺産分割協議を行っていかなければなりません。
相続人の人間関係によっては生前贈与が良い場合もありえます。
しかし、生前贈与をした場合は後になって、返してといっても、なかなか難しい事があります。
遺言であれば作り直しというのもできます。
どの制度を利用するのかは、事情によって異なるといった事になります。
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