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これは誰ですか?

2018.5.5

こんにちは。山本です。
少し前に相続登記を行っている時に、良く分からない土地があります。と言われたことがあります。

その土地の登記簿を見てみると、表題部しかありません。
登記簿は、表題部と甲区、乙区と3つに分かれています。
簡単な区分けは表題部は土地の状況(番地、面積、地目など)、甲区は所有者、乙区は所有権以外の権利が記載されています。
土地の表題部に所有者に名前だけが載っているだけです。
相談者様に聞いても、同じ苗字だけど誰か知りません。といった回答でした。

明治時代に、登記制度が導入されました。
それまでは太閤検地から続く検地帳によって、土地は管理されていました。
それを明治時代になって国が管理する事になりました。
地租改正によって、土地の評価に対して税金をかけるという事になりました。
そのため国が土地を管理する必要性が発生したからです。

それで何が起こったかというと土地の所有者を特定する必要が発生しました。
土地を所有する人は地元の人なので、名前だけ書いていれば、だれか分かるだろうということで名前しか書かなかったみたいです。

そんなわけで、相談があった土地には所有者しか記載がありません。

これからどのような手続をするのかという事ですが、○○○○さんの住所が分からないので、法律上不在者という扱いになります。
そのため不在者の財産管理人を選任して裁判をしていくという事になります。

詳細については、今後報告します。

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