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昭和16年に死亡した人の相続手続
2018.5.14
こんにちは。山本です。
最近、相続手続きの依頼を受けた案件の話です。
土地の名義人は昭和16年に亡くなっておられます。
昭和23年以前に亡くなっている場合は、家督相続が適用されます。
しかし、家督相続が適用されるのは、戸主の相続が原則です。
今回の土地の名義人は、戸主の親になります。
そのため戸主の親は家督相続の適用がないために遺産相続となります。
遺産相続では、相続人は直系卑属が第一順位の相続人となります。
いまの民法と同じ制度設計になります。
そのため相続人全員の印鑑が必要という結論になります。
この当時の子供は多いので、これから相続人の調査に入っていきます。
できるのかな?というのが正直なところです。
相続人が誰もいなければ戸主が遺産相続する事になります。
まずは調査からしなければなりません。
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