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相続人の一人が後見人

2019.4.17

こんにちは。山本です。
最近受けた相続の相談で、相続人の一人が成年後見人が就任しているという事件がありました。

これからの事案なので、どのように進展していくのか分かりません。
相談内容は成年後見人が就任している相続人に対して、代償金をいくら支払ったらよいのか?という相談でした。
不動産の価格は、市役所の評価額であったり、時価で考えたりします。
今回は、市役所の評価額は高いのですが、実際には接道がないために時価はゼロに近くなります。
不動産の価格については、実際の価格を基本とするケースが多いように感じます。
相続の調停のお手伝いをした時には、宅建業者さんに査定を出してもらい、それを基本として遺産分割の審判書を出してもらったこともあります。

しかし、成年後見人として評価額がゼロとして、代償金をもらわずに印鑑を押してくれるのか?とも思ったりします。

市役所の評価額も時価に寄せた形で、出してもらえれば非常にわかりやすいと感じます。
しかし、個別具体的に接道を調査して、評価を出すことは事実上、困難です。
そのため一つひとつに対して話を進めて行く必要があると思います。

成年後見人が話が通じやすい人であることを願うばかりです。

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