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適正な借地料とは

2017.8.21

こんにちは。山本です。
借地料の相談をうけました。

ご兄弟が亡くなって、ご兄弟名義の土地がそれなりにあるが、借地だから売るに売れず困っているという話でした

荒尾は特に多いのですが、借地になっている土地がいっぱいあります。

昔は土地を売却するよりも、借地にして借地料が入ったほうが良いと考えられたのだと思います。

借地契約が終了したときは、本来であれば建物を取り壊して、更地の状態で返却しなければならないと法律上は規定されています。

しかし、実際には借地人が建物を壊して更地にするケースというのは、そんなにありません(事務所に相談に来られるケースしか知らないので、本当は違うのかもしれません)。

他には、建物の所有者は行方不明の場合もあります。

どうしようもなくなっている場合もあります。

今回の相談にもどりますが、何十年も昔の借地料のまま、現在まで来ているが、借地料を上げることは可能か?という話でした。

ちなみに借地料は年間4000円です。土地は100坪ほどあります。

ええ、今考えると破格です。

50年前だと、そんなに安くなかったと思います。
それはそれとして、この破格の借地料をどのように考えるかという事です。

借地料は、借主貸主双方の合意によって、決定されます。

したがって、借地料は物価に応じて当然に上がっていくものではありません。

今回の相談者様も年間4000円はあんまりでしょ。とお話しされていました。そうは言っても、いままでそうだったのだから、仕方ない部分もあります。

5年ほど前に、当事務所で賃料増額請求の民事調停を行ったこともあります。
実際に賃料として和解した金額はこれまでの金額に5割増しになった程度です。
私が家事調停を行ったケースは、地代は年間6000円でした。ちなみに土地は80坪ほどあります。
調停しても期待した結果にはなりませんでした。

今回のケースでも、まずは借地人が土地所有者の話を聞き、了解するのかどうかにかかっています。

借地にするぐらいであれば、そのまま買ってもらえると話は早いのですが、借地人も高齢化が進行し、年金で生活されている方に、数百万円というのは無理な話だとも感じます。

いずれにしても、トラブルにならないことを願うばかりです。

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