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株式の相続

2020.2.20

こんにちは。山本です。
昨日は、株式の相続が発生したとの相談がありました。

亡くなった株主さんは相談者様の株式の過半数を所有しておられました。
そのためこれからの会社を運営するにあたって、株主の議決権が重要になってきます。

株式に相続が発生した場合は、株式は準共有の状態になります。
準共有とは共有なんだけど不動産ではないので、共有に準ずるということで準共有という言葉を使います。
準共有の株式の議決権を行使する場合には、相続人は相続人代表者を定めて会社に通知しなければなりません。
通知をしなければ、相続が開始した株式の議決権は行使できません。

今回の事例は、相続人は会社の経営に興味がありません。
そのため相続人から相続人代表者の通知がないかもしれません。
議決権が行使できないという事は、株主総会の召集通知が不要との考えもあるようです。

会社法では議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数であったりを決議の要件としております。

そのように考えると相続人から代表者の通知がないから、大丈夫という結論になるように思います。

しかし、会社から相続人代表者選定の促しは必要な気もします。
そもそも株式に相続が発生したときに、相続人代表者を定めて会社に通知する義務があると言われても、普通は知らないケースが多いと思います。
そう考えると通知はしておいた方が良いと感じます。

いずれにしても相続人の調査が必要になってきます。

これって、司法書士の業務なのか、非常に気になります。

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