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外国人の相続登記手続

2020.9.16

こんにちは。山本です。
外国人(日本国外に国籍がある人)が不動産を購入するという事が少しずつ増えていると感じています。

事務所で、外国籍の方が日本人と結婚して日本国籍となった方の相続登記手続のお手伝いを行っております。
先ほども記載したようにこれからこのようなケースが増えていくんだろうなと思っています。

数年前には、日本国籍だったがヨーロッパ方面に国籍が移動した方の相続登記手続を行いました。
その時は、その国の公証役場で戸籍の履歴のようなものを取得して相続人の特定を行っていきます。
相続人の方が、日本語を読み書きができたので、なんとか手続を完了することが出来ました。読み書きができないと、途端に難易度が上がります。
そのため日本国内でも外国手続専門の司法書士の人もいます。
なんか格好いいです。

それで、今回は外国籍から日本国籍に移動したケースになります。
途中からは戸籍があるのですが、それ以前の戸籍はありません。
そのため外国人登録原票というものを取り寄せることになります。
初めて見ましたが、比較的細かい情報が掲載されています。
産まれてから日本国籍に移るまでの住所であったり、その時の氏名などです。
それ以外に誰と結婚したなどのデータが載っています。

まさに先ほど記載した外国籍の方の相続手続で取得した資料と同じような感じです。
外国籍だから戸籍がないために個人の情報で、その個人の家族関係や親族関係を特定しなければならなかったのだと思います。

マイナンバーカードを数年以内に全国民が取得するという報道があります。もしかしたら日本の戸籍制度もマイナンバーカードに置き換わっていくのか知れないな。とも思った次第です。

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