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推定相続人が行方不明

2020.9.27

こんにちは。山本です。
以前も同じようなお話を記載したと思います。

今回は、名義人は健在です。
不動産名義人のお子様のお一人が行方不明なので、名義人である親が死亡したときは大変だと予想されるので、どうしたら良いでしょうか?といった相談でした。

相談者の方のご心配はごもっともです。

親が死亡したときは、お子様全員が相続人となるために行方不明の人も含めて相続人となります。
その場合は、不在者の財産管理人もしくは特別代理人を選任して手続を行っていく必要があります。
やはり手間と時間が必要になってきます。

このような場合の対応策としては、遺言もしくは生前贈与になってくるのかと思います。
それ以外に、最近はやりの民事信託なども選択肢に入ってくるかもしれません。

生前に対策を取っていく場合に重要なのは、名義人である親御さんの意志がはっきりしていることになります。
やはり親御さんが認知症で寝たきりだったりすると、対応はできないこともあります。
認知症の場合に成年後見人という制度もありますが、その場合は財産を移転させるときは裁判所の許可を取得しなければなりません。

いずれにしても、相続が大変になるだろうと予想される場合は、何かしらの対策を取っていく必要があるだろうと思います。

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