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成年後見申立の相談

2020.11.2

こんにちは。山本です。
昨日は、成年後見申立の相談があったので、相談者の方と会ってきました。
最近は、相続であったり後見であったりといった相談が増えています。

その相談内容は、不動産の名義人が認知症になっていて、その不動産を動かしたといった内容でした。
その場合は、認知症の程度にもよるのですが、事理弁識能力がなければ後見申立となります。
この事理弁識能力というのが、分かりにくい概念です。
残念ながら私も良く分かりません。

そのため通常は、医師の診断書を取得していただくことになります。

そこで医師の診断書が後見相当であれば、後見申立というように進めていきます。

したがって、成年後見申立を行うに際しては、まずは医師の診断書が、スタートになります。
診断書があれば、そこからは裁判所が出している後見申立書に必要事項を記載して、添付書類と一緒に提出という事になります。

ここでよく聞かれるのが、後見申立は自分で出来ますか?という事と、成年後見人は親族で可能ですか?という質問です。
私は、ご自分での後見申立ては可能だと思います。
申立書の内容も、比較的書きやすいものです。
また、必要書類も戸籍であったり、予想収支表といったものになります。
平日に裁判所に行く事が困難であれば、すこし難易度は上がるかな?といった程度です。

成年後見人は家族で行う事が可能か?という質問ですが、それは可能だと思います。
これまでに親族として財産管理を行ってきた内容を裁判所に報告するというものです。
以前は、裁判所の担当者に、後見人の行動を一つ一つ報告をしていましたが、現在は収支の報告となっています。
そのため報告書の内容も負担は減っています。

後は、成年後見人を第三者に依頼すると、報酬が沢山取られると言われることがあります。
それについては、高い安いは個人ごとの評価なので、なんとも言えませんが、そんなに高くないというのが個人的な感想です。
後見人の報酬は裁判所が決めることになりますが、基本的には本人の財産の範囲内で支出されます。
そのため財産が多ければ高くなり、少なければ安くなります。
当事務所の報酬で出ているものは、数百万の財産をお持ちの方であれば、月3万円程度です。
ちなみに生活保護の方の後見人も当事務所で行っていますが、その方の報酬は、月5000円程度です。

成年後見申立の相談があれば、お気軽にご相談ください。

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