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固定資産税の話

2020.11.21

こんにちは。山本です。
年末に近づくと建物の取り壊しや新築の相談があります。

固定資産税は1月1日の所有者に納税義務が発生する税金となります。
そのため1月1日までに建物を取り壊して滅失登記をしたいであったり、建物を年明けに新築した形にしてほしいとか、そんな相談があります。

しかし、固定資産税と登記とは、あまり関係がありません。
固定資産税は、市町村に収める税金なのですが、実態がどうであるかによって発生する税金となります。
確かに登記申請の○月○日取り壊しであったり、○月○日新築などの表記は、課税上参考にはなりますが、建物の実態がそこに存在していれば、課税されます。

具体的にどんな事を行うべきかという事になると、滅失登記に関しては次のような事になります。
滅失に対しては、取り壊しの事実を年内に税務課の担当者に確認してもらう事で、課税はされないと思われます。
しかし、そうなると土地の減税措置がなくなるので、結果的に税金は高くなります。土地の評価や建物の評価によって税金が安くなる場合もありますが、それは建物や土地の評価額のバランスになります。

新築に関しては、市役所の地区担当者が巡回を行っているので、どこまであれば建物として課税されるのかを調整していく必要があるのかと思います。
登記をしなかったからといって、税金がかからない事はありません。

住宅ローン控除を考えると、年内に引き渡しを行うのも一つの方法です。
色々なパターンがあるので、税金面だけを考えるのではなく、様々な面から検討が必要なことだと思います。

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