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法人の解散手続き

2020.11.30

こんにちは。山本です。
会社の清算手続きの相談を受けました。

法人の清算手続は、2つの手続きが必要となります。

会社を清算しようとする場合、会社の解散の手続きを行います。
解散の手続きを行うとは、会社がこれから清算していきます。という宣言のようなものになります。
会社を解散する事によって、解散した会社は清算会社となります。
清算会社とは、会社の清算業務が残っている会社の事になります。
会社に資金があったとしても、清算会社の場合は基本的に新規事業をすることはなく、資産の売却であったり、売掛金の回収、負債の支払いを行っていきます。
そうやって清算業務が完了した時点で、清算決了ということで清算が終了したという株主総会を行って、会社の清算手続きは終了という事になります。

今回の相談は、清算決了をするためのお金がないのですが、どうしたら良いですか?というものでした。
解散登記、官報の公告、清算決了を行う実費だけでも、7万から8万は必要となります。
会社を清算したいという会社は、既に会社として存在させておく必要性がないという場合がほとんどです。
そのため会社を清算するための費用が必要という話を行っても、そんなお金を出したくないという結論になります。

その相談者の会社の休止届を役所に既に提出しているので、均等割りによる税金は発生しなくなります。

そうなると登記の必要性はなに?というところに行きついてしまいます。

司法書士として、どのような対応が良かったのか?非常に悩んでしまいます。

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