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離婚相談

2021.6.13

こんにちは。山本です。
最近、離婚に関係する不動産の事で相談を受けます。

自宅を新築するにあたってご主人もしくは奥様単独で住宅ローンの申し込みができない場合に、ご夫妻の所得を合算して住宅ローンの申し込みを行う事があります。
そうなると土地建物はご夫妻の共有となります。
それでご夫妻が離婚もせず、そのまま自宅を所有するのであれば、全く問題ありません。

これが離婚をするとなれば、とたんに問題が出てきます。

離婚するという事は、共有名義の建物からどちらかが出ていく事になります。
そこで財産分与という事になります。
この財産分与という事で不動産の名義を変更するだけであれば、そんなに問題にはなりません。

問題になるのは、夫婦共有で申し込んだ住宅ローンです。
所得合算で住宅ローンを申し込んだ場合は、ご夫妻が連帯債務者となっております。
そのため不動産がどちらかの名義になった場合に、債務引受という話になります。
しかし、最初に記載したようにどちらかの単独債務で認められなかったから夫婦の連帯債務者になっているために、単独債務に変更する事に金融機関が同意する事は難しくなります。

また、年収によっては借換という方法も一つの方法ですが、正直難しいと言わざるを得ないという感想です。

そのため不動産をやむなく売却という選択もあります。

まずは相談からだと思います。

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