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農地法の許可

2021.7.14

こんにちは。山本です。
農地法の許可の相談を受けました。

農地法とは農地を有効に活用していきましょうという法律です。
逆説的には国内の農地を無計画に活用できないという事になっています。
農地を売買するためには、農地法3条もしくは5条の許可が必要となります。

農地法第3条は、農地を農地として利用する事を前提とした移転となります。
そのため農業従事者が農業従事者に売却する事になります。

農地法第5条は、農地を農地以外で利用する事を前提とする売買になります。
例えば農地を宅地として利用するために売買をする場合には5条の許可が必要となります。

もう一つ4条の許可というものがあります。
それは農地を所有する人が農地を農地以外に転用する場合に4条の許可となります。

簡単にまとめるとこんな感じになります。

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