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損害賠償の登記

2021.12.17

こんにちは。山本です。
荒尾北部と大牟田南部の一部の地域の土地に損害賠償の登記が入っています。
その登記は炭鉱の鉱区だったエリアの土地が地盤沈下した時の損害賠償を行いましたよ。という内容の登記になります。

大牟田には平成8年ごろまで炭鉱がありました。
大正から昭和にかけては、大牟田南部および荒尾北部のエリアで石炭の採掘を行っていました。
坑道の地盤沈下により地上の建物に影響が出た時のために、上記の損害賠償の登記がされました。
よく質問があるのですが、地盤沈下によって地上に影響があるのですか?と聞かれます。
正直、わからないとしか答えようがないのですが、坑道は500メートルないし600メートルの地下にあるために、仮に坑道に地盤沈下が発生したとしても地上に影響が出てくる可能性は非常に低いことになります。

ただ単に可能性があるよ。そのような認識で良いのではないか?と地元に住んでいる人からすると感じる次第です。

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