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遺言の作成

2017.6.25

こんにちは。山本です。
今日は、本人確認で金融機関に行きました。

土日のローンセンターって思ったより混雑していてびっくりしました。
最近はネットで予約もできるらしく、カウンターは全て埋まっていました。

本日の本人確認は、お子様が親御さんの土地の上に建物を建てるという案件で、親御さんとお会いするという事案です。
最近、私は遺言を作成していますか?と勇気を出して聞いています。
本日の親御さんは遺言を作成しているというお話でした。

以前、身体を悪くしたときに子供が困らないようにしたくて遺言を作成したという事でした。

すばらしいと思います。

その時の遺言は公証役場にて作成したという事でした。
公証役場での遺言であれば、家庭裁判所で確認手続きを行うことなく手続を執ることができます。

以前もブログでも書きましたが、遺言にお気持ちが書けますというアドバイスをしました。
遺言には、財産の分割方法以外に付記事項として色々な事を書くことができます。その付記事項が最も重要だと思っています。
親が子供に伝えることができる最後の言葉なので、重みも違います。

その方は、今日の夜に書きます。という事でした。

私もその方のように、良いと思ったことを直ぐに実行できるように心がけたいと思いました。

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