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抵当権の抹消

2017.4.27

こんにちは。山本です。
最近、40年ほど前の抵当権の抹消を受任しました。
具体的には、請負代金を担保するために、工務店を抵当権者として抵当権が設定されています。
しかも、その会社は平成に入ってから、倒産して、清算業務も終了しているために、会社の登記事項証明書は閉鎖されています。
この場合は、清算人を選任して、会社を清算会社として、復活させたうえで、その清算人と登記手続きを行っていきます。もしくは、特別代理人を選任して、特別代理人と依頼者との間で、抵当権抹消について裁判所の許可を得て、抹消するという方法があります。
どちらにしても、抹消できるときにしておかないから、このような事になってしまうという案件です。
それで、本日の案件は、委任状と登記済を持参されました。
昭和の時代に完済されているみたいで、この書類を見る限り、この工務店では、解除証書は元々発行していなかったと予想できます。
なぜなら、旧法時代は、解除証書が添付できない場合は、申請書副本にて登記申請を行っていました。
しかし、いまの不動産登記法に適合した形式での登記申請になるために、どうやって登記原因証明情報を添付するのか、頭を悩ましています。
委任状には、解除の日付が記載されているので、当該書類を委任状と登記原因証明情報を兼ねた書類と見て、登記申請ができるのではなかろうかと考えています。
あとは、日付の整合性と、相続登記が間に噛んでいるので、申請人が相続人でも受理されるのかとか色々と検討しなければならない事があります。
いずれにしても、清算した会社が義務者の抵当権抹消にならないように、抵当権抹消は早めにされることをお勧めいたします。

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