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福岡県司法書士会総会での決議

2017.5.26

こんにちは。山本です。
明日、司法書士会の総会が開催されます。
今年も安保法制が違憲であるとの議案が提出されました。
司法書士は町の身近な法律家と言っていますが、法曹三者ではありません。
そのため法律相談は140万までしか行うことはできません。
この140万までであれば法律相談ができるという趣旨も私には理解できません。

そもそも司法書士は手続の適正かつ円滑な実施を行うことが、法律上司法書士の本分とされています。
ちなみに弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが役割として与えられています。その役割をもって社会秩序の維持および法律制度の改善を行います。
弁護士がある法律に対して意見を述べることは、当然そうなるべきだし、それが仕事だからです。弁護士に対して司法書士は、手続を行う集団であり、手続きを通して国民の権利の保護に寄与すべき存在です。

そうなると司法書士会は、手続きを行う集団であり、法律制度に対して団体として意見表明を行う事は非常に違和感を感じます。

司法書士会ではなく、司法書士という仕事をしている個人として、自衛隊が違憲であるのかどうかについてはそれぞれに意見があり、それを個人として表明し議論するのは、それは大いに結構な事です。

去年も似たような議案が提出されました。議論をするのは司法書士会の総会ではなく、個人間で公園なんかでやってもらえればと思います。

それよりも司法書士会として、問題は山積しています。
今後の司法書士像は何か?
登記件数が落ちていく中で司法書士は何を行うべきか?
司法書士は市民の法律家なのか?
過払い訴訟件数が現状するに伴い、司法書士が簡易裁判所に代理人として出廷する件数が減少しております。これは、司法書士が市民の法律家として裁判所に関与していないことを示しています。
司法書士の高齢化が進む中、どうしていくのか?
補助者決済や代打決済が増加する中、司法書士の業務はどうあるべきか?
などなど、自らの身の回りに発生するであろう問題を会としてどのように取り組むのかを発表し、議論する場にしてほしいと思います。

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