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相談センター事業

2017.6.22

こんにちは。山本です。
昨日の夜は、福岡県司法書士会で行っている電話相談センター事業の電話相談員を行ってきました。
司法書士に色々な相談が持ち込まれるな~と思いながら、相談を聞いていました。

相続の相談がありました。

お父様が数年前に亡くなり、相談者のお母さまと子供2人で相続をしたそうです。
それで法定相続にて共有で相続登記をしたそうです。

ええ、この時点でトラブルの予感がします。

最近、お母さまは再婚でお子様がいることが発覚したという事でした。
それで、相談者様が住んでおられる共有の土地建物を、長男名義にしたいという事でした。

今回は、かなり特殊な事例ではありますが、共有にて相続登記を行った場合に、共有者の一人に相続が開始すると思った以上に売却が難しくなります。

数年前に、当初の相続人は5名でしたが、数年が経ち、売却するときには17名に増えていた事案がありました。本人確認が非常に大変でした。

今回の事案に戻りますが、相談者様は共有持分を売買すると譲渡所得税の問題があるし、贈与だと贈与税だしというのが問題だと感じられていました。

そこで、再度の遺産分割協議をされてはどうですか?という提案をさせてもらいました。

民法上は、遺産分割協議は、相続が開始して、数年が経っても行う事ができます。
また、協議を何度行っても大丈夫です。その場合は当然に相続開始時点にさかのぼって効果が発生します。

今回の問題は、税法上の取扱いがどのようになるのか?という点です。
司法書士なので、税金についてのコメントはできないのですが、あるブログ(http://www.futaba-tax.com/page016.html)には相続開始後、数カ月を経過したときは贈与とみなされるケースもあるようです。

税法は実体に基づき判断するケースが多く、この場合は長男が既に自宅として利用しており、登記を実態に合わせる手続です。贈与というのは少し違和感があるな~という感想です。

相続手続を法定相続分にて共有にするのは、あまりお勧めできないと感じた相談でした。

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