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保険の手続

2017.7.1

こんにちは。山本です。
生命保険の解約手続きも相続人の方から依頼を受ければ、司法書士も行う事が出来ます。

正確には、手続きの一部を代行して行う事ができるというのが正確な表現になるのかもしれません。

前回も記載した兄弟仲が悪い人でも、預貯金の解約手続きでは協力することはあります。

そのため遺産分割協議書に署名押印までというケースもあります。

そうなると遺産分割協議書に不備があったりすると大変なことになります。

当事務所では遺産分割協議書に解約手続きの委任状も含めたような形式にしております。
そのため、相続人全員の受任者として手続を行う事ができます。

しかし、生命保険は色々と問題があって、司法書士だけでは手続きが難しいことがあります。
具体的には、保険者が被相続人、被保険者が相続人A、保険受取人が被保険者の場合に、相続人Aが保険の権利を相続するといった場合です。
この場合は、保険を継続することもできるし、解約もできる事になります。
そのため保険会社としては、司法書士だけではなく相続人Aの同席を希望されます。

その辺りの打合せであったりは司法書士が保険会社と打ち合わせを行うので、相続人A様には継続か解約を確認して、書類に署名押印をしてもらうようになります。

各種生命保険は、本年4月より解約手続きが簡便になっているのですが、相続人全員の署名を必要とするために、兄弟仲が悪い場合には、使いづらい部分もあります。
遺産分割協議書のみで手続きができると楽になるかと思います。

金融機関は、手続きが取れるようになりつつあるので、保険会社も変わっていけばと思います。

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