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リーガルサポート研修会

2017.11.5

こんにちは。山本です。
本日は、リーガルサポートの研修会に参加するために福岡に来ました。

リーガルサポートの名簿を更新しなければなりません。
名簿更新するためには、2年間で12単位を取得しなければなりません。
ちなみに1時間の講義を受講すると1単位になります。

本日は、任意後見契約の話です。
任意後見とは、本人が第三者に対して療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約です。
契約とは私的自治の範疇に入るので、どのような契約をするのかは、本人が決めることができます。
ちなみに任意後見の効力が発生するのは後見監督人が家庭裁判所にて選任された時からになります。

そのため本人の財産管理においては、後見監督人の監督下に入るために、自由に処分とするという事はできません。
また、任意後見契約においては代理権が付与されるのみで、同意・取消権はありません。
そのため本人の意思表示に基づく法律行為は有効に成立するという事になります。

法定後見制度は、本人の権利擁護が目的となるために、本人名義の資産に対して相続対策や資産運用はできません。
しかし、任意後見制度では、本人の意思表示を優先することになるために、本人の意思が明確であればという条件は付きますが、相続対策や資産運用は可能というように考えることができます。
そのため任意後見制度と法定後見制度を比較すると、任意後見契約が優先することになります。
しかし、本人の利益のため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判をすることができます。

任意後見契約が発効したとしても、本人の意思表示を取り消すことが必要であれば、法定後見の利用を検討することになります。

そのような任意後見契約としてできないこともあります。
身元引受、医療行為の同意、一審専属的な権利行使、同意・取消権等になります。

任意後見契約は本人が元気なうち、だれかに関わってほしいと願う場合に、契約をするというのが一般的になります。

法定後見制度では、だれが後見人に就任するのかは分かりません。
そのため誰が、どのように、いくらで、本人のために関与するのかを決めたいのであれば、この制度の利用を検討するという事になります。

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