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相続登記の登録免許税

2018.1.10

あけましておめでとうございます。山本です。
今年もよろしくお願いします。

まだ内閣府で検討している(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/291128/pdf/shiryou5-1.pdf)だけで、実際に施工されるかどうか分からない状態のものがいくつかあり、宅建業者さんから質問があるので、いくつか書こうと思います。

1.今年の4月から相続登記の登録免許税が非課税になる?
 確かに最後の不動産登記がされてから30年が経過している不動産について、相続手続きをする場合において、非課税にするという議論が内閣府のWTにおいて検討されています(詳細は、内閣府の国と地方のシステム・ワーキンググループと検索してもらえればと思います)。
 この議論を見る限り、これが本当に相続登記推進につながるのか?という点で疑義が出ています。また、30年という期間が適正なのか?という点でも疑義があります。30年が経過している相続登記は当然に相続人が多数になる場合が多く、登録免許税の減税が、相続登記につながるのか?という点でも期間の問題は重要になります。
 私が知る限り、まだ未定というところです。

2.相続登記の義務化、職権による相続登記
 この点についても、まだ検討段階といったところです。
 仮に、職権にて相続登記という形をとった時に、遺産分割協議が整わない不動産に強制的に共有の不動産が、増加するという事になります。そうなると最終的に、不動産の名義人が多数に及び、動かすことができない不動産が増加するという事になると考えられます。また、法務局が相続放棄まで調査するのかどうか?も気になるところです。相続人全員が放棄している場合は、法務局が相続財産管理人を選任するのか?といった問題も発生します。
 また、相続登記の義務化といった場合は、現在の申請主義が変更になることになるので、この原則を変更してしますのか?という点でもどうなのか?と思ってしまいます。また、相続登記が未了の場合は、罰則を設けたとしても、実効性があるものになるのか?という点もかなり疑問です。

 いずれにしても、現在の民法が相続人全員に相続権があると定めている限り、相続人全員による遺産分割協議もしくは共有による相続という問題が存在します。

 この問題が解決しない限り、相続手続きが簡易にできないので、相続手続きが進行しないという現状は続くと思います。

 このようにならないためにも、元気なうちに遺言の作成をお勧めしたいと思います。

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