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法人で成年後見人を受任するという事

2018.2.28

こんにちは。山本です。
当事務所が法人化して、私個人で受任していた成年後見業務を法人に移そうという話になりました。

当初、法人で受任する必要がなかったので、法人には後見業務を目的に入れていませんでした。
事務所内で協議した結果、後見業務も法人にて受任すべきという話になりました。

それで法人の目的に後見業務を入れました。

実は、その時点で競業避止義務違反になります。
目的に入れたのとしても、実際に後見業務を行っていないので、競業なのか?という気がします。
しかし、法人の目的に入っているという事は、法人の業として後見業務を行うという事になります。
そのため司法書士法人の社員が後見業務を行っている場合は競業にあたるという立場になります。

社員である司法書士が辞任して、司法書士法人を後見人に選任してもらわなければなりません。
そもそも成年後見人が辞任する事ができるのは、やむを得ない場合に限られます。
法人化って、やむを得ない事由なのか?という疑問があります。
また、裁判所によって法人選任の結果が異なったらどうしよう?
などと色々な疑問が発生しました。

結果的には、法人を後見人として選任してもらいました。

これが結構大変でした。
選任してもらった後、報酬付与、財産引継、LSシステムの登録、事務所のシステム登録とまだまだ業務は続きます。

成年後見人は、最初と最後が大変です。
また最初から始まった感じです。

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