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家族信託の活用方法 その3(信託の目的について)

2018.3.7

こんにちは。山本です。
最近、家族信託の事をちょこっと書こうと思って始めたこの連載もすでに3回目になってしまいました。
まだまだ終わりが見えない状況ですが、頑張って書いていきます。

さて、前回は信託の枠組みの話をしました。
信託の主要人物は、委託者と受託者という事になります。
委託者は、この人だったら大丈夫という信頼関係があるという事を、前提に受託者に財産を信託する事になります。

しかし、この人というものが曲者です。
人の気持ちや財産状況というのは常に変わっています。
そのため契約当初は信頼していたが、気が付いた財産を使い込んでしまう可能性もあります。

そこで重要になってくるのは、信託の目的です。
信託契約は、委託者が受託者に対して財産を信託し、受益者に利益を与えるというものです。

受託者がどのように財産を管理し、その利益を受益者に長期的にどのように渡すのかを定めたものが信託の目的です。
この信託の目的が明確でなければ、何を、どのように渡すのか?と明確にしておかないと受託者が信託財産の管理に困るという状況になってしまいます。

信託の目的として、後見的財産管理機能、財産承継機能、事業承継機能を重視するのかによって作り方が異なってきます。
当事務所で受任する事案は、後見的と財産承継が混じった事案が多く感じます。
委託者が所有する財産を、子供が受託者となり、子供が財産を管理し、その財産から得られる利益を、受益者である委託者もしくは委託者の配偶者が生活費として受け取ります。
また、信託が終了した時に、その信託財産を受託者に残余財産として分配するというような形で信託契約を作っていきます。

信託の目的を複数作ってはいけないという見解もあり、後見と財産承継を二つの目的として定めることの是非については議論がありますが、委託者の信託財産の管理方針を定めることが出来るのであれば、複数の目的が存在していたとしても問題はないと私は考えています。

委託者と受託者との間の契約は私的自治の範囲と考えるからです。

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