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確定申告時の相続時精算課税制度の選択

2018.3.11

こんにちは。山本です。
確定申告の期間が後4日で終了します。

当事務所で贈与の手続をされた方に、相続時精算課税制度のご案内をしております。

この相続時精算課税の申告は、確定申告期間中にしなければなりません。
贈与税や相続税の申告は、比較的待ってくれたりします。
多分、これらの税金は延滞税で処理する事が出来るので、待ってくれるのではないかと思っております。
違ったらゴメンナサイ。

相続時精算課税という制度というものは、どんな制度と聞かれます。
文字のとおり、贈与を受けた財産を相続財産の前渡しとみる制度になります。
そのため生前に贈与によって移転した財産を相続財産に組み込んで処理を行うという事になります。

相続税は贈与税と異なり、控除の金額が大きくなります。
そのため全ての財産が相続税の基礎控除の範囲内という人にとっては非常に魅力的な制度です。

先ほど書いたように、申告を必ずしなければならないという事になります。
申告しなかったことにより贈与税が発生したケースもあります。

贈与を受けた方で相続時精算課税制度を選択される方は、3月15日までに税務署に相談にいかれてください。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。