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換価分割を選択する理由

2018.3.15

こんにちは。山本です。
最近、相続の手続で相談を受けることが多いです。

今日も昼から、不動産を売却して、相続人3人で分割したいのだが、遺産分割協議書の記載方法はどうしたら良いか?という相談がありました。
そもそも換価分割って、何ですか?

相続財産として不動産が存在する場合、不動産を三人で分けることはできません。
土地を分筆して分けることはできますが、不動産の評価は極端に下がる事になるので、分筆して分けるというケースはあまりありません。

それで、不動産をお金に換えて、そのお金を分けるという方法をとることがあります。
この方法を換価分割と言います。

換価分割をする場合、遺産分割協議書に不動産を売却して、等分に分けるという記載の有無についてという論点があります。
この記載は不要という考え方と必要という考え方があります。
個人的には入れるべきと考えています。

理由としては、次のとおりです。
1.不動産売却後の金銭が相続分であることが明確になる
2.分割するという意思が明確になり、後日の紛争を予防できる

1.については、不動産売却後の金銭が、贈与とみられて、税務署との間でもめたことがあります。
そのため送金されたお金が相続分の対価なのだと税務署に対して説明が容易です。
換価分割の記載がなくても、税務署との間で説明ができれば、当然不要という事になります。

2.については、私が担当した事件でこのような事はないのですが、相続人間でお金のやり取りでもめた場合に
遺産分割協議書に書いてあるから、もめる可能性は低くなります。

換価分割だと、不動産売却時点での人数が少なくなるので、迅速な対応が可能となります。

別に相続人全員で法定持分で共有の登記を否定するわけではありません。
しかし、相続人全員での共有は、共有者の一人が亡くなったりすると、相続登記が必要になったりします。
また、共有者の一人が海外に住んでいたりすると、手続が大変になります。

相続の手続きを、選択する場合に専門家に相談していただければ、なにかの力に役に立つと思いました。

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