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空き家になってしまったら

2018.3.18

こんにちは。山本です。
昨日は、大牟田市の手鎌地区公民館にて、ありあけ不動産ネット協同組合さん主催の空き家対策セミナーに講師として、参加してきました。

空き家対策セミナーという事ですが、すでに空き家になってしまった場合、司法書士は何もすることができません。

あの空き家もしくは空き地を購入したいが、売主の住所を調べてもらえないか?
そのような依頼を受けることがあります。

土地建物の登記事項証明書(もしくは謄本といったほうが分かりやすいかも)を調査する事はできます。
しかし、そのような空き家の場合、名義人は既に亡くなっている場合が多いです。

そのため登記事項証明書を調査しても、現在の所有者がだれなのか?見当がつきません。
なんで、相続手続きがされないまま、放置されているのかというと
これは登記手続は法律上の義務ではないからです。

そのため登記手続きを行わずに、そのまま放置してあります。
相続手続きをしなかったとしても、実質的に困ることはありません。
市役所から固定資産税の請求は来ますが、それさえ払っていれば問題はありません。
現在は法務局から手続を促すような手紙も来ません。

また、市役所で管理している固定資産税の納税義務者のデータは、第三者に開示されることはありません。
データを適宜利用する事は出来るみたいですが、
たぶん市民に開示されるようなことはありません。

そうなると登記事項証明書上の登記名義人の相続人を調査したら、良いじゃないか。
そんな結論になりますが、相続人を調査するためには利害関係がなければ調査する事が出来ません。

例えば、相続人の一人なので、相続人間で不動産の名義変更を行うために、現在の相続人を調査したい。
隣の草木が敷地に入ってきているので、名義人の相続人に通知を送りたい。
名義人にお金を貸しているので、裁判をしたい。

空き地が欲しい、といった理由では相続人調査をすることはできません。
仮に相続人を調査することができても、相続人間で話し合いができないケースもあります。
そうなると泥沼の裁判になっていきます。
その時点で、そこまで金かけなくて良いって結論になります。

国土交通省では、空き家対策に対して、空き家対策措置法を施行し、順次施策をうってはいますが、まだ抜本的解決に至っていないという現状があります。
空き家対策のガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/common/001126395.pdf

興味のある方は、空き家対策 国土交通省で検索してもらえれば、と思います。

そんな空き家対策セミナーですが、実際に出来ることは、空き家を増やさないために、という視点となります。
私は、相続手続を円滑にするために、遺言について、話をさせてもらいました。
その後、不動産に関係する相談会を開催しました。

相談会であった相談については、次の機会に載せていきます。

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