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所有者不明土地の相続登記手続

2018.4.2

こんにちは。山本です。
平成30年度税制改正にて所有者不明土地の相続登記手続の登録免許税の減税が始めります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k_01.pdf

次の要件に合致している場合に登録免許税が発生しません。
1.相続発生から30年が経過しており、2.1筆当たりの不動産の評価額が20万円以下
登録免許税が発生しない場合は、農地や山林、道路持分なんかが当てはまると思われます。

3年間の時限立法で、平成33年度末まで減税となります。

私は、相続登記が進まない理由は相続手続をする価値がないからだと思っています。
相続手続にお金をかけても、価値がない土地もあります。
そのため相続手続を辞めるというケースもそれなりにあります。

いずれにしても登録免許税が非課税になります。
この税制改正が相続手続きの増加につながれば、不動産の流動化に寄与すると思います。
相続手続きを検討している方は、ご相談いただければと思います。

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