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商業登記手続への押印

2018.5.10

こんにちは。山本です。
最近、役員変更登記手続きを行いました。

役員変更といっても重任といって、役員構成が特に変わらない登記手続です。
株式会社では、任期と言って役員には就任する期間を定めなければなりません。
そのため任期が満了すると、登記手続をしなければなりません。

この手続き自体はよくある手続です。
そんな登記手続には、会社の実印(法務局に届出をしている印鑑)にて提出書類に押印しなければなりません。
しかし、その時の書類には会社の実印ではない別の印鑑にて押印がされていました。
今回の登記手続は再申請となりました。

会社の登記手続をする場合は、会社の印鑑証明書のコピーを預かる必要があるなと感じた次第です。

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